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身近な税金のはなし

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【第12回】相続税の節税対策その1(生前贈与)

 平成271月から相続税の基礎控除額が縮小され、前年までなら相続税に関係なかった相続人の方から、いくつかの相続相談を受けました。その中には生前に相談を受けていれば相続税が0円にできたケースもあります。

【相続税の基礎控除額】・・・①と②の合計金額が「基礎控除額」です

基礎控除額

現在(平成27年から)

(例)配偶者と子2人の場合

①定額控除

3,000万円

600万円×3人(配偶者+子2人)+3,000万円=4,800万円までの遺産なら非課税(相続税0円)

②法定相続人控除

600万円×法定相続人の数

 相続税を少なくする(または0にする)ためには、亡くなってからでは限られた方法しかありませんが、生前であればできることがいろいろあります。今回は相続税対策として、一般的によく知られている「生前贈与」についてお話ししましょう。

 生前贈与は、贈与税の非課税枠を利用した相続税対策です。贈与税は1年間に受けた贈与額が110万円を超えた場合にのみ課税されます。例えば親から子に現金110万円を贈与した場合であっても贈与税の申告はいりませんし、課税もされません。子供が2人いる方がこれを10年続ければ、親の相続財産は2,200万円減少することになりますので、簡単で大きな効果がある相続税対策と言えます。

 生前贈与について今年からさっそく始めようという方は、贈与のやり方に充分注意してください。きちんとした手順を踏まず贈与すると、その贈与はなかったものとして相続税が課せられる可能性があります。贈与と認められるためには、以下の要件を守ることが重要です。

<生前贈与の要件>

贈与契約書を作成する

     贈与はあげる側と、もらう側の双方が贈与であることを認識することが必要です。   これを証明する一番簡単な方法は、贈与契約書を作成することです。

贈与を受けた人が自由に使える

     親が生前贈与で子名義の通帳に現金を振込み、その通帳の管理を親が行っている       ケースがあります。子が自由に使える状況でないと贈与したとは言えません。

贈与を受けた人は110万円を超えたら申告する

    贈与税は贈与を受けた人が払う税金です。父親から長男と次男は110万円ずつ贈            与を受け、同年に長男は祖父からもいくらかの現金の贈与を受けた場合、長男は          1年間に110万円を超える贈与を受けたため贈与税が課税されます。

 

(内容は、掲載日2017年11月30日現在における税法及び関係諸法令によっています) 

【第11回】ふるさと納税を見直そう!

最近はマスコミが「ふるさと納税」というと、お礼の特産品をあたかもクイズの懸賞品のごとく取り上げ、もともとの「ふるさと納税」の趣旨から離れつつある気がします。

 

方で生まれ育ち都会に出てきた方の中には、ふるさとへ恩返ししたい想いがあるのではないでしょうか。都会で仕事に就き、住み始めるとその都道府県や市に納税することになります。今は都会に住んでいても自分を育んでくれた、支えてくれた、一人前にしてくれた、ふるさとに自分の意思で納税できる制度があっても良いのではないだろうか、そのような想いのもと、「ふるさと納税」は導入されました。「ふるさと納税」がスタートした平成21年度は3万人が73億円、昨年平成26年度は13万人が142億円のふるさと納税を行いました。

  「ふるさと納税」の実態は、都道府県、市区町村への寄付金です。税制上は寄付金であれば寄付金控除ができるので「ふるさと納税」でなくとも、一定の団体(例えば、学校法人、公益法人など)に寄付をすれば所得税も住民税も税額控除を受けることができます。

                        【ふるさと納税における税額控除の概要】

                             ふるさと納税額 (都道府県市区町村への寄付金)                        

            所得税から控除                          住民税から控除                     2000円 

                                                                                                                            

 (ふるさと納税額-2,000円)×所得税率   ※年間上限まで納税の場合ふるさと納税額-所得税から控除-2,000円

 「ふるさと納税」の特徴は、住民税の税額控除額が他の寄付金控除の場合より大きいことです。一定の金額(ふるさと納税の上限額)までの「ふるさと納税」であれば、2,000円を超える部分はすべて税金から差し引いてくれるので、実質的な自己負担額は2,000円ですみます。

 また「ふるさと納税」のもう一つの特徴は、自治体によっては寄付者がその寄付の使い道を選べる制度となっているところにあります。ふるさとの後輩のための学校教育に、お年寄りの福祉・医療に、豊かな自然の保全にと、自らのふるさとへの思いが届くといいですね。

 平成27年から「ふるさと納税」の年間上限額も2倍にアップされ、控除を受けるための手続きも簡素化されました。この機会に「ふるさと納税」を考えられてはいかがでしょうか。

(内容は、2015年6月27日現在における税法及び関係諸法令によっています)

          

【第10回】あなたも相続税の納税義務者になる?

今年1月1日から相続税が、大幅に改正になりました。皆様に一番影響のある改正は、基礎控除額の引下げでしょう。これによって、相続税が課税されたり、申告が必要となる方がこれまでの2倍以上になると予想されています。

【相続税の基礎控除額の改正】…(1)と(2)の合計金額が「基礎控除額」です

基礎控除額

改正前(平成26年まで)

改正後(平成27年から)

(1)定額控除

5,000万円

3,000万円

(2)法定相続人控除

1,000万円×法定相続人の数

600万円×法定相続人の数

相続税額の計算は、亡くなった方の遺産総額から借金などの負の財産と葬式費用を差し引いた金額(課税価格)を求め、次にこの課税価格から基礎控除額を差し引きます。課税価格が基礎控除額より少なければ相続税はかかりませんが、多ければ基礎控除額を超える金額(課税遺産総額)に対して相続税が課税されます。ですから基礎控除額が下がれば相続税の申告や納付をしなければならない人が増えることになるのです。

【相続税の計算構造】

  1. 遺産総額−債務・葬式費用=課税価格
  2. 課税価格−基礎控除額=課税遺産総額
  3. 課税遺産総額×相続税の税率=相続税額

さて、皆さんはいかがでしょうか?以前は、相続税に関係なかった方も、今年からは、相続税の課税対象となっている可能性があります。

下記の「相続税額の比較概算表」を見ると分かるように平成26年までは遺産の課税価格が6,000万円までなら、法定相続人がどのケースでも相続税は0円でしたが、今年からは遺産の課税価格が4,000万円から相続税がかかる場合があります。自宅一軒家を所有している方は、要注意ですね。一度、遺産総額を計算し、基礎控除額と比較してみてください。

【相続税額の比較概算表】…金額欄は「26年までの税額→27年からの税額」です

遺産の

課税価格

法定相続人の人数

配偶者のみ

配偶者と子1人

配偶者と子2人

子1人

子2人

4,000万円

0→0万円

0→0万円

0→0万円

0→40万円

0→0万円

5,000万円

0→0万円

0→40万円

0→10万円

0→160万円

0→80万円

6,000万円

0→0万円

0→90万円

0→60万円

0→310万円

0→180万円

7,000万円

0→0万円

0→160万円

0→112万円

100→480万円

0→320万円

8,000万円

0→0万円

50→235万円

0→175万円

250→680万円

100→470万円

(内容は、掲載日2014年11月27日現在における税法及び関係諸法令によっています)

【第9回】住宅購入で使える2つの制度

住宅購入は大きな買い物ですね。消費税が上がる前に購入すればよかったのに・・・、と思っている方も多いと思いますが、そんなことはありません。消費税増税後に購入された住宅については、消費税増税分以上に得する2つの制度が受けられるのです。

1つはいわゆる「住宅ローン控除」で、これまでは毎年の税額控除の最高額が20万円でしたが、4月以降に購入した場合は40万円に引き上げられました。10年間控除できますから消費税増税前は最大で20万円×10年=200万円が、増税後は400万円になったわけです。

例えば5,000万円(建物2,000万円)の新築一戸建ての場合、消費税は建物部分にだけかかりますから5%では100万円、8%では160万円、だから60万円の損ですが、「住宅ローン控除」の適用があれば最短3年で消費税増税分が取り戻せる計算ですね。

<住宅ローン控除の概要>

適用期間

平成25年1月~平成26年3月

平成26年4月~平成29年12月

1年間の控除金額

年末ローン残高×1%=

最高20万円まで

年末ローン残高×1%=

最高40万円まで

控除期間

10年間

10年間

2つ目は「すまい給付金」です。「住宅ローン控除」は、支払っている所得税から税金を控除する仕組みですから、年金受給者のように収入が少なく所得税が少ない方は控除しきれないため効果が小さくなる欠点があります。「すまい給付金」は、この欠点を緩和するように収入が少ない方に給付金を支給しようとする制度です。

具体的には、年収が510万円以下の方が消費税増税後に住宅を購入した場合には10万円から最高30万円までの現金が支給されます。消費税が将来10%になった場合には、年収は775万円以下、最大給付額50万円となる予定です。

<すまい給付金の概要>

年収の目安

最大給付額

425万円以下

30万円

425万円超475万円以下

20万円

475万円超510万円以下

10万円

これらの制度は、新築、中古、増改築、床面積、年齢など、適用要件が細かく定められていますので、詳細はお近くの税務署にご確認ください。

(内容は、掲載日2014年4月27日現在における税法及び関係諸法令によっています)

この時期になると医療費の領収書をまとめ、電卓で合計し、「今年は10万円を超えなかった」と悔しがっている方もおられるのではないでしょうか。

確定申告の医療費控除の制度は、1年間の医療費が10万円を超えないとダメと思っている方が多くいますが、実はそうではありません。

支払医療費(保険金・給付金を差引)-所得金額の5%(10万円が上限)=医療費控除額

正しくは、支払った医療費のうち、所得金額の5%を超えた金額だけが控除できる仕組みとなっています。ただし、この所得金額の5%には上限が10万円と決められているので、一般的に10万円超でないと医療費控除が受けられないと勘違いしてしまうのでしょう。

【具体例】
A子さんは23年中にパート収入が145万円(所得金額は80万円)あり、同年中に医療費7万円を支払っています。また、扶養対象でない母Bの医療費5万円も支払っています。

(答)A子さんは、所得税の確定申告で自分の医療費7万円を23年中に支払った医療費として申告することにより、所得税の還付が受けられます。

支払医療費7万円−所得金額80万円×5%=医療費控除額3万円
 

また、医療費の支払額には、親、子、配偶者などの親族で生計を同じくしている人の医療費を支払った場合には、これを合計することができることになっていますので、母Bと生計を共(扶養の義務は関係ない)にしていれば、母Bの医療費5万円も含め、計12万円を23年中に支払った医療費として申告することができますので、もっと還付される金額が増えます。

支払医療費7万円+母の医療費5万円−所得金額80万円×5%=医療費控除額8万円
 

(内容は、掲載日2011年11月27日現在における税法及び関係諸法令によっています)

【第7回】あなたにも関係ある相続の話(その2)

最近、テレビ番組や新聞などで遺言(ゆいごん)が取り上げられ、その必要性・重要性が見直され関心が高まっています。

遺言をするほうがよいと思われる最もわかりやすい例は、子供がいないご夫婦のケースです。民法には法定相続分が決められており、これによると子供がいないご夫婦の場合は、亡くなった方の配偶者がすべての財産を相続できないのです。

親がすでに他界している場合では、配偶者が4分の3、亡くなった方のご兄弟が4分の1をそれぞれ相続することになります。何十年も連れ添っているのに、兄弟にも相続分があるのは納得いかないと思いませんか。しかし、自宅などの相続財産の名義変更には必ずご兄弟のサインと実印が必要となるのです。

上記のようなケースでも遺言という制度を上手に利用すれば、親、兄弟にいちいちお伺いを立ててサインや印鑑証明を頂くことは必要ありません。

では、遺言を書くほうがよいと思われるケースをあげてみます。

遺言を書くほうが良いケース

  1. 配偶者にすべて相続させたい
  2. 特定の財産を相続人の一人に残したい
  3. 子供に相続分で差をつけたい
  4. 相続人の中に相続させたくない人がいる
  5. 自宅以外に財産がない
  6. 家族の仲が悪い又は親族関係が複雑
  7. 法定相続人以外に贈与したい
  8. 法定相続人がいない   

要約すると、遺言は1~4のように法定相続分によらない相続を実現したいケースと、5~8のように遺族の争い避けるためにするケースがあります。

なお、遺言書は一定のルールが守られていないと遺言としての効力がなくなりますので、税理士や法律の専門家にご相談することをお勧めします。

(内容は、掲載日2011年6月12日現在における税法及び関係諸法令によっています)

皆様の中には、賃貸住宅に住んでいる子供・孫に持ち家の手助けをしてあげたい、という方もいらっしゃるのではないでしょうか。

住宅資金の援助の方法には

  1. 贈与する
  2. 相続時精算課税制度を活用する
  3. 親・祖父母からの借入金とする
  4. 住宅を親・祖父母と子・孫の共有名義とする

などの方法が考えられます。

今回は、昨年21年に続き今年22年の税制改正で大幅減税があり、今が大変オトクな制度となっている1の贈与に関してご紹介しましょう。

(1)贈与税の非課税

原則として1年間(1/1~12/31)に受けた贈与の額が110万円までであれば、誰からの贈与か、何に使うのかまったく関係なく税金はかからず申告も不要です。

(2)平成21年の改正

親、祖父母からの住宅購入資金の贈与については500万円まで非課税とする制度ができました。よって上記(1)とあわせて610万円までは税金がかかりません。

(3)平成22年の改正

上記500万円の金額が1,500万円までと大幅に拡充されました。この金額の適用は平成22年中の贈与に限られています。来年(23年)にはこの金額が1,000万円になる予定です。

上記(2)や(3)の非課税の適用を受けるためには、いつの贈与か、いつ住宅が購入されいつから住むのかなどの細かな要件に適合する必要があります。また、通常は非課税なら申告がいらないことが多いのですが、この制度の適用を受ける場合は必ず贈与税の申告書の提出が条件になっていますので、税理士に事前相談されることをお勧めします。

(内容は、掲載日2010年6月12日現在における税法及び関係諸法令によっています)

平成21年分の確定申告が、2月16日から始まります。自分には関係ないと思っているかもしれませんが、年金受給者の皆さんも、パートの皆さんも、とにかく所得税を差し引かれている(払っている)方であれば、所得税が戻ってくる可能性があります。お友達とちょっとしたランチや、ひょっとすると旅行に行けるぐらいの税金が戻ってくるかもしれませんので、あてはまるものがないかよく確認してくださいね。

ではズバリ!確定申告で所得税が戻る可能性がある例を15パターン挙げていきます。下記に該当することが平成21年中にあったか思い出してください。

所得税減額又は還付のケース

所得税減額

効果の目安

確定申告における
取り扱い

(1)年の途中で仕事を辞め再就職しなかった場合

小~中

源泉徴収された所得税の還付が受けられる

(2)年金額が108万円以上で他に収入がない場合(65歳以上は158万円以上)

(3)退職金を受取り、20%源泉された場合

小~大

(4)医療費の支払合計が10万円(所得金額200万円未満はその5%の金額)以上の場合

小~中

課税される所得金額から一定額を控除できる

(5)災害や盗難で損害が出た場合

小~中

(6)国等一定の団体に5000円を超える寄付をした場合

小~大

(7)年末調整後に結婚した場合

(8)年末調整後に子供誕生の場合

(9)年末調整後に未納の社会保険料を支払った場合

(10)年末調整で控除証明書を出し忘れた場合

小~中

(11)自宅買換えで売却損が出た場合

小~大

売却損を他の所得と相殺できる

(12)ゴルフ会員権を売却し、売却損が出た場合

小~大

(13)住宅ローンで自宅を購入、新築、改築した場合

所得税額から一定額を控除できる税額から控除できるので効果が大きい

(14)自宅を省エネ、バリアフリー、耐震に改修した場合

(15)配当金等による所得がある場合

小~中

いかがでしょうか?どれかに該当する、どれかに似ている、という方は所得税が戻る可能性があります。ここではわかり易くするため一言で表現していますが、それぞれのケースはもっと細かく要件が定まっていますので、税理士または最寄りの税務署に詳細をお問合せ下さい。

確定申告は毎年2月16日から3月15日までですが、いざ申告書を書き始めると、分からないことが出てきて先に進めないということがありますから税務署には比較的すいている2月中に行くことをお勧めします。この時期なら税務署も空いていて、署員に申告書の書き方を説明してもらうことができるでしょう。

(内容は、掲載日2010年2月13日現在における税法及び関係諸法令によっています)

【第4回】あなたにも関係ある相続の話し(その1) 

私のホームページの無料相談に「相続税がかかりますか?」という問合せがちょくちょく入ります。今回はこれについてお話ししましょう。

相続税は、亡くなられた方(仮にAさん)の遺産額と法定相続人数により課税が決まります。法定相続人数は、子供と配偶者がいればその人数、子供がいなければ配偶者とAさんのご両親の人数、ご両親とも他界している場合は配偶者とAさんの兄弟の人数となります。

(1)遺産額=すべての財産−借金などの債務と葬式費用

(2)課税されない金額=1,000万円×法定相続人数+5,000万円

つぎのいずれかに該当

(3)(1>2の場合)課税される部分の金額=1−2

(4)(1≦2の場合)課税されない

上記で(4)の場合は、何もしないでも相続税がかかりません。
しかし、上記(3)の場合は、一定の手続きをすれば相続税がかからないケースと、
必ず相続税がかかるケースがありますが、どちらのケースでも申告書の提出が必要となりますので税理士に依頼することをお勧めします。

「大した遺産はないから相続税に関係ない」と思い申告しないでいると、一定の手続きをすれば相続税がかからないケースでも課税されますので注意して下さい。

遺産額に影響を及ぼすのは土地の評価額で、相続時の正常な取引価格の70~80%程度が目安です。そのため昔安く買った土地でも東京・大阪など大都市圏では、思いもよらない評価額になり課税される場合がありますので、専門家による評価が必要になります。

(内容は、掲載日2009年7月1日現在における税法及び関係諸法令によっています)

平成17年以降、年金にかかる課税関係が見直され、これまで非課税でも公的年金受給額が108万円以上(65歳以上の場合は「158万円以上」)の方は源泉所得税が徴収されています。

平成21年1月中に社会保険庁から遺族年金、障害年金受給者以外に送られてくる「平成20年分公的年金等の源泉徴収票」をよく見てください。この「源泉徴収税額」欄の数字が徴収された源泉所得税なのです。

社会保険庁では年金支払時にとりあえず一定の所得控除だけを差引き源泉所得税の計算をしていますが他にも差引ける所得控除があります。そこで社会保険庁が差引いていない所得控除がある場合は、平成21年3月16日までに税務署に行き、自分が受けられる所得控除をすべて差引き計算した所得税の確定申告書(還付)を提出すれば、源泉所得税の一部又は全部が還付される可能性があります。

では、具体的に社会保険庁で控除していない所得控除とはどのようなものなのか、その主なものを挙げてみます。

所得控除の名称

所得金額から控除される額

社会保険料控除

国民健康保険料、介護保険料、国民年金保険料の支払額

生命保険料控除

保険料控除証明書の金額(5万円限度)

地震保険料控除

保険料控除証明書の金額(5万円限度)

寡婦(夫)控除

死別・離婚で扶養親族ありは27万円控除
特別寡婦は35万円控除

医療費控除

支払医療費−所得金額の5%(10万円が上限)

これらに該当するものがあれば還付の可能性が高くなるということです。
確定申告で還付となれば、住民税も安くなりますから思ったより効果があります。
ぜひ確定申告にチャレンジしてみてください。

<注意>
税務署、市役所などの職員を名乗った「振り込め詐欺」にはご注意ください。税務署員等が電話でATM(銀行にある預金の預入、引出、振り込みができる機械)の操作などを説明することはありません。「いますぐ」などと言われてもあわてず、最寄りの警察署・交番などに相談しましょう。

(内容は、掲載日2009年1月1日現在における税法及び関係諸法令によっています)

今年8月下旬は日本の広い範囲で集中豪雨があり、床上浸水などの被害は約1万件にも達しました。皆様のご自宅は大丈夫だったでしょうか?

このような風水害、落雷、雪害、震災、火災などで被害を受けた場合はその損失金額の一部を差引いて所得税を計算することが出来ます。これを「雑損控除」といい差引ける金額は、下記(1)と(2)のいずれか多い方の金額となります。

(1)  (損害金額+下記(2)の支出金額−保険金受取額)−その年の総所得金額の10%
(2)  災害を受けた建物等の取壊し・除去などに要した支出金額−5万円

【例】
  Aさん、給与収入500万円(給与所得金額346万円)、配偶者あり
  8月の集中豪雨による床上浸水の修理費用100万円を支払い
  
受取保険金なし

<計算式>
(1)  (100万円+0円−0円)−346万円×10%=65万4千円
(2)    0円−5万円=0円

雑損控除は(1)と(2)の多い方 65万4千円

上記の例では、約65万円の雑損控除が受けられることがわかります。これを確定申告すれば、おおよそ6万5千円が税務署から戻ってきます。少し助かりますね。さらに住民税も安くなりますから、災害にみまわれたら確定申告することをお勧めします。

この雑損控除は、泥棒による盗難被害の場合も同じように計算できます。ただし「振り込め詐欺」の場合は受けられませんのでくれぐれもご注意を。

(内容は、掲載日2008年10月25日現在における税法及び関係諸法令によっています)

パート等で働いている主婦の方で、前より労働時間を増やしたのに、あまり家計が潤わないと感じている方も多いのではないでしょうか?それはパート収入増がイコール世帯収入増とならないことがあるからです。

例えば、年収96万円(月8万円)から年収132万円(月11万円)に増やした場合どうなるでしょうか。年収96万円の場合は所得税も住民税もかかりませんし、社会保険・厚生年金はご主人の扶養のため必要ありません。

しかし、年収132万円になると所得税・住民税で約5万円、社会保険等はご主人の扶養から外され年間約15万円の支払い、さらにご主人が受けている配偶者控除・配偶者特別控除が減額されますからご主人の所得税・住民税が8万円程度増えることになります。これら諸々を差し引くとパート年収132万円は世帯年収では104万円と同じこととなるのです。

パートで年収100万円以下の方が年収103万円または年収130万円を少しだけ超える場合は、その範囲内に抑えるよう工夫するのが節税上手な働き方と言えます。ただ、働くことは経験や出会いといったお金の損得だけでは考えられないこともありますので総合的な判断が大切になります。

<パート収入に伴う税金増加額の目安>

妻のパート収入

100万円以下

100万円超

103万円以下

103万円超

130万円以下

130万円超

140万円以下

所得税

なし

なし

0.5~4.5万円

4.5~6万円

住民税

なし

数千円

社保年金

扶養0

扶養0

扶養0

0~17万円

所得税等

増加なし

増加なし

0~7万円増加

7~10万円
増加

(注)一定条件の基に計算した概算であり、妻、夫の収入、家族構成により金額は異なります。

(内容は、掲載日2008年10月2日現在における税法及び関係諸法令によっています)

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