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【第6回】子・孫への住宅資金贈与は今年がオトク!

皆様の中には、賃貸住宅に住んでいる子供・孫に持ち家の手助けをしてあげたい、という方もいらっしゃるのではないでしょうか。

住宅資金の援助の方法には

  1. 贈与する
  2. 相続時精算課税制度を活用する
  3. 親・祖父母からの借入金とする
  4. 住宅を親・祖父母と子・孫の共有名義とする

などの方法が考えられます。

今回は、昨年21年に続き今年22年の税制改正で大幅減税があり、今が大変オトクな制度となっている1の贈与に関してご紹介しましょう。

(1)贈与税の非課税

原則として1年間(1/1~12/31)に受けた贈与の額が110万円までであれば、誰からの贈与か、何に使うのかまったく関係なく税金はかからず申告も不要です。

(2)平成21年の改正

親、祖父母からの住宅購入資金の贈与については500万円まで非課税とする制度ができました。よって上記(1)とあわせて610万円までは税金がかかりません。

(3)平成22年の改正

上記500万円の金額が1,500万円までと大幅に拡充されました。この金額の適用は平成22年中の贈与に限られています。来年(23年)にはこの金額が1,000万円になる予定です。

上記(2)や(3)の非課税の適用を受けるためには、いつの贈与か、いつ住宅が購入されいつから住むのかなどの細かな要件に適合する必要があります。また、通常は非課税なら申告がいらないことが多いのですが、この制度の適用を受ける場合は必ず贈与税の申告書の提出が条件になっていますので、税理士に事前相談されることをお勧めします。

(内容は、掲載日2010年6月12日現在における税法及び関係諸法令によっています)

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