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【第2回】“災害の損”は税金で取り返そう!
(雑損控除について)

今年8月下旬は日本の広い範囲で集中豪雨があり、床上浸水などの被害は約1万件にも達しました。皆様のご自宅は大丈夫だったでしょうか?

このような風水害、落雷、雪害、震災、火災などで被害を受けた場合はその損失金額の一部を差引いて所得税を計算することが出来ます。これを「雑損控除」といい差引ける金額は、下記(1)と(2)のいずれか多い方の金額となります。

(1)  (損害金額+下記(2)の支出金額−保険金受取額)−その年の総所得金額の10%
(2)  災害を受けた建物等の取壊し・除去などに要した支出金額−5万円

【例】
  Aさん、給与収入500万円(給与所得金額346万円)、配偶者あり
  8月の集中豪雨による床上浸水の修理費用100万円を支払い
  
受取保険金なし

<計算式>
(1)  (100万円+0円−0円)−346万円×10%=65万4千円
(2)    0円−5万円=0円

雑損控除は(1)と(2)の多い方 65万4千円

上記の例では、約65万円の雑損控除が受けられることがわかります。これを確定申告すれば、おおよそ6万5千円が税務署から戻ってきます。少し助かりますね。さらに住民税も安くなりますから、災害にみまわれたら確定申告することをお勧めします。

この雑損控除は、泥棒による盗難被害の場合も同じように計算できます。ただし「振り込め詐欺」の場合は受けられませんのでくれぐれもご注意を。

(内容は、掲載日2008年10月25日現在における税法及び関係諸法令によっています)

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