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この時期になると医療費の領収書をまとめ、電卓で合計し、「今年は10万円を超えなかった」と悔しがっている方もおられるのではないでしょうか。
確定申告の医療費控除の制度は、1年間の医療費が10万円を超えないとダメと思っている方が多くいますが、実はそうではありません。
正しくは、支払った医療費のうち、所得金額の5%を超えた金額だけが控除できる仕組みとなっています。ただし、この所得金額の5%には上限が10万円と決められているので、一般的に10万円超でないと医療費控除が受けられないと勘違いしてしまうのでしょう。
【具体例】
A子さんは23年中にパート収入が145万円(所得金額は80万円)あり、同年中に医療費7万円を支払っています。また、扶養対象でない母Bの医療費5万円も支払っています。
(答)A子さんは、所得税の確定申告で自分の医療費7万円を23年中に支払った医療費として申告することにより、所得税の還付が受けられます。
支払医療費7万円−所得金額80万円×5%=医療費控除額3万円
また、医療費の支払額には、親、子、配偶者などの親族で生計を同じくしている人の医療費を支払った場合には、これを合計することができることになっていますので、母Bと生計を共(扶養の義務は関係ない)にしていれば、母Bの医療費5万円も含め、計12万円を23年中に支払った医療費として申告することができますので、もっと還付される金額が増えます。
支払医療費7万円+母の医療費5万円−所得金額80万円×5%=医療費控除額8万円
(内容は、掲載日2011年11月27日現在における税法及び関係諸法令によっています)
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