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平成17年以降、年金にかかる課税関係が見直され、これまで非課税でも公的年金受給額が108万円以上(65歳以上の場合は「158万円以上」)の方は源泉所得税が徴収されています。
平成21年1月中に社会保険庁から遺族年金、障害年金受給者以外に送られてくる「平成20年分公的年金等の源泉徴収票」をよく見てください。この「源泉徴収税額」欄の数字が徴収された源泉所得税なのです。
社会保険庁では年金支払時にとりあえず一定の所得控除だけを差引き源泉所得税の計算をしていますが他にも差引ける所得控除があります。そこで社会保険庁が差引いていない所得控除がある場合は、平成21年3月16日までに税務署に行き、自分が受けられる所得控除をすべて差引き計算した所得税の確定申告書(還付)を提出すれば、源泉所得税の一部又は全部が還付される可能性があります。
では、具体的に社会保険庁で控除していない所得控除とはどのようなものなのか、その主なものを挙げてみます。
所得控除の名称 | 所得金額から控除される額 |
---|---|
社会保険料控除 | 国民健康保険料、介護保険料、国民年金保険料の支払額 |
生命保険料控除 | 保険料控除証明書の金額(5万円限度) |
地震保険料控除 | 保険料控除証明書の金額(5万円限度) |
寡婦(夫)控除 | 死別・離婚で扶養親族ありは27万円控除 |
医療費控除 | 支払医療費−所得金額の5%(10万円が上限) |
これらに該当するものがあれば還付の可能性が高くなるということです。
確定申告で還付となれば、住民税も安くなりますから思ったより効果があります。
ぜひ確定申告にチャレンジしてみてください。
<注意>
税務署、市役所などの職員を名乗った「振り込め詐欺」にはご注意ください。税務署員等が電話でATM(銀行にある預金の預入、引出、振り込みができる機械)の操作などを説明することはありません。「いますぐ」などと言われてもあわてず、最寄りの警察署・交番などに相談しましょう。
(内容は、掲載日2009年1月1日現在における税法及び関係諸法令によっています)
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