平賀大二郎税理士事務所では、人材会社設立、創業・起業支援、個人事業者のサポート、相続サポートに強い4つのパックをご用意しております。
パート等で働いている主婦の方で、前より労働時間を増やしたのに、あまり家計が潤わないと感じている方も多いのではないでしょうか?それはパート収入増がイコール世帯収入増とならないことがあるからです。
例えば、年収96万円(月8万円)から年収132万円(月11万円)に増やした場合どうなるでしょうか。年収96万円の場合は所得税も住民税もかかりませんし、社会保険・厚生年金はご主人の扶養のため必要ありません。
しかし、年収132万円になると所得税・住民税で約5万円、社会保険等はご主人の扶養から外され年間約15万円の支払い、さらにご主人が受けている配偶者控除・配偶者特別控除が減額されますからご主人の所得税・住民税が8万円程度増えることになります。これら諸々を差し引くとパート年収132万円は世帯年収では104万円と同じこととなるのです。
パートで年収100万円以下の方が年収103万円または年収130万円を少しだけ超える場合は、その範囲内に抑えるよう工夫するのが節税上手な働き方と言えます。ただ、働くことは経験や出会いといったお金の損得だけでは考えられないこともありますので総合的な判断が大切になります。
妻のパート収入 | 100万円以下 | 100万円超 103万円以下 | 103万円超 130万円以下 | 130万円超 140万円以下 | |
---|---|---|---|---|---|
妻 | 所得税 | なし | なし | 0.5~4.5万円 | 4.5~6万円 |
住民税 | なし | 数千円 | |||
社保年金 | 扶養0 | 扶養0 | 扶養0 | 0~17万円 | |
夫 | 所得税等 | 増加なし | 増加なし | 0~7万円増加 | 7~10万円 |
(注)一定条件の基に計算した概算であり、妻、夫の収入、家族構成により金額は異なります。
(内容は、掲載日2008年10月2日現在における税法及び関係諸法令によっています)
お気軽にお問合せください
お電話でのお問合せはこちら
03-6261-0112
※税務相談は相談料が発生いたします。 ※フォームにてお問合せいただきました場合には、当事務所からあらためて原則、翌営業日までに連絡メールを差し上げます。
平賀大二郎税理士事務所
〒169-0075
東京都新宿区高田馬場1-31-8
高田馬場ダイカンプラザ805
・JR山手線 「高田馬場」
戸山口から230m
・西武新宿線 「高田馬場」
戸山口から220m
・地下鉄東西線 「高田馬場」
3番 出口から410m
・地下鉄副都心線「西早稲田」
2番 出口から650m
事務所紹介はこちら
新宿区・千代田区・渋谷区・豊島区・中央区・港区・
文京区・中野区・目黒区・
杉並区・練馬区などの
東京23区
及び、西東京市・武蔵野市・小平市・小金井市・三鷹市・国分寺市・東久留米市などの多摩地区