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平成21年分の確定申告が、2月16日から始まります。自分には関係ないと思っているかもしれませんが、年金受給者の皆さんも、パートの皆さんも、とにかく所得税を差し引かれている(払っている)方であれば、所得税が戻ってくる可能性があります。お友達とちょっとしたランチや、ひょっとすると旅行に行けるぐらいの税金が戻ってくるかもしれませんので、あてはまるものがないかよく確認してくださいね。
ではズバリ!確定申告で所得税が戻る可能性がある例を15パターン挙げていきます。下記に該当することが平成21年中にあったか思い出してください。
所得税減額又は還付のケース | 所得税減額 効果の目安 | 確定申告における | |
---|---|---|---|
(1)年の途中で仕事を辞め再就職しなかった場合 | 小~中 | 源泉徴収された所得税の還付が受けられる | |
(2)年金額が108万円以上で他に収入がない場合(65歳以上は158万円以上) | 小 | ||
(3)退職金を受取り、20%源泉された場合 | 小~大 | ||
(4)医療費の支払合計が10万円(所得金額200万円未満はその5%の金額)以上の場合 | 小~中 | 課税される所得金額から一定額を控除できる | |
(5)災害や盗難で損害が出た場合 | 小~中 | ||
(6)国等一定の団体に5000円を超える寄付をした場合 | 小~大 | ||
(7)年末調整後に結婚した場合 | 小 | ||
(8)年末調整後に子供誕生の場合 | 小 | ||
(9)年末調整後に未納の社会保険料を支払った場合 | 小 | ||
(10)年末調整で控除証明書を出し忘れた場合 | 小~中 | ||
(11)自宅買換えで売却損が出た場合 | 小~大 | 売却損を他の所得と相殺できる | |
(12)ゴルフ会員権を売却し、売却損が出た場合 | 小~大 | ||
(13)住宅ローンで自宅を購入、新築、改築した場合 | 中 | 所得税額から一定額を控除できる税額から控除できるので効果が大きい | |
(14)自宅を省エネ、バリアフリー、耐震に改修した場合 | 中 | ||
(15)配当金等による所得がある場合 | 小~中 |
いかがでしょうか?どれかに該当する、どれかに似ている、という方は所得税が戻る可能性があります。ここではわかり易くするため一言で表現していますが、それぞれのケースはもっと細かく要件が定まっていますので、税理士または最寄りの税務署に詳細をお問合せ下さい。
確定申告は毎年2月16日から3月15日までですが、いざ申告書を書き始めると、分からないことが出てきて先に進めないということがありますから税務署には比較的すいている2月中に行くことをお勧めします。この時期なら税務署も空いていて、署員に申告書の書き方を説明してもらうことができるでしょう。
(内容は、掲載日2010年2月13日現在における税法及び関係諸法令によっています)
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